私が子連れ離婚・再婚を経験して驚いたこと。
それは私とパートナーと自分との届けを提出しただけでは、子供が自動的に母親と同一戸籍に入ることができないという事。
つまり、離婚時には親権が自分にあっても子供は夫の戸籍に残り、妻の戸籍に入れるには家庭裁判所での手続きが必要なんです。
そして、再婚時には妻の戸籍から妻だけが除籍され、子供は残ってしまう事。
では子供の戸籍はどのようにしたら良いのかというと、実はそのパターンは複数あります。
それに、保育園や学校に通っている子供の場合、気になるのは苗字をどうすべきかですよね。
今回は、子連れ再婚時、子供の苗字や戸籍はどうすれば良いのか?
経験を含めて、パターンごとに分けて解説していきます!!まずは、離婚時に子供の戸籍はどうしていたのか。思い出してみましょう。
離婚時の子供の戸籍を母親の戸籍に入籍する
離婚届けを提出すると妻は旧姓に戻り、新たに自分の戸籍を取得します。
その際、先述したように親権が妻側にあっても、子供は元夫の苗字&戸籍のまま残ります。
そこですぐにでも自分の戸籍に子供を入れたいところですが、まず子と親の苗字が異なる場合、同一戸籍になることができません。
ですから私も、まずは家庭裁判所へ行き「子の氏の変更許可」を申し立て、認めてもらわないといけませんでした。
そして、その許可が下りてからやっと各市区町村の役所へ行き、苗字を揃えることができ、母親の戸籍に子供を入籍できました。
再婚相手と子供が親子関係を構築する「普通養子縁組」と「特別養子縁組」
1、再婚相手と子供が「普通養子縁組」をして、親子関係になる
私たちはこちらを選択しました。
一瞬でも子供が戸籍で独りぼっちになるのが嫌だったので、本当は先に再婚する夫と養子縁組をしてから入籍したかったのですが、その場合手続きは複雑で、まず家庭裁判所まで行き許可を得なければなりません。
しかし、役所の人から婚姻届と養子縁組届は同時にだったら提出できると聞いたので、私たちは同じ日に2つの届け出をしました。
養子縁組届が受理されると、子供を含め、家族皆が夫の苗字になることができます。
そして法律上での正式な親子関係も結ばれ、晴れて夫の実子となります。
それにより、このような事が発生します↓↓
【再婚相手と子供が養子縁組したら発生すること】
・戸籍上の続き柄は「養子または養女」となる
・夫の子に対する養育義務
・子が夫の法定相続人
・将来夫の介護などの扶養義務
また、私の場合は元夫から養育費は一切受け取っていないので関係はありませんでしたが、普通養子縁組では、実の父親からの養育義務は継続しており、養育費や遺産相続などを受け取る権利はなくならないそうです。
また、私たちの子供は当時8歳でしたので親の判断で養子縁組の判断をしましたが、子供が15歳以上の場合はその選択権は子供自身にあり、届け出も子供本人がしなくてはいけないようです。
パターン2、再婚相手と子供が特別養子縁組をする
本音を言うと、実は私はこちらを選択したかったのです。
何故かと言うと一番の大きな理由が、特別養子縁組をすると、戸籍の続き柄が「養子または養女」と記載されなくなるからです。
それにもし再婚相手との間に新たに子を授かった場合、上の子の戸籍の記載は「養子または養女」のまま、下の子が「長男 長女」となってしまいます。
それから、子供と実父の縁が完全に切れ、養育義務や相続権も消滅します。
先ほどもお話したように、私の場合はこちらの点は何も問題がなかったので、より再婚相手と子供が本当の親子関係に近くなるこの「特別養子縁組」を希望したいと思っていました。
ですがこの特別養子縁組、家庭裁判所にて手続きを行いますが、かなり厳しい条件があります。
【特別養子縁組の条件】
・再婚相手(養父)が25歳以上
・子供が6歳未満、または同居していたなどの理由が認められれば8歳未満であること
・子供の実父の同意が必要
・承認までに1年程要する
…などです。
私の場合、上から2つまでは再婚時期を少し早めれば何とかクリアできました。
ですが、夫からのDVが原因による離婚でしたので、どうしても2度と接触することができずに叶わなかったのです。
再婚相手と子供が養子縁組をしない
また、次のような場合には養子縁組はせず、婚姻届のみを提出します↓↓
・もし自分が先に亡くなった場合、夫の扶養義務を子供に背負わせたくない
・子供の苗字を変えたくない
・子供自身が養子になることを拒否する
・夫が子供の養育義務を拒否する
また、養子縁組届は将来子供が15歳になるのを待ってからでも提出できるので、子供の意見を尊重したい場合は、そのような形をとる夫婦もいることでしょう。
こちらの選択をした場合、子供は母親の元の戸籍に入ったままになりますので、当然苗字もそのまま変わりません。ですが、実は養子縁組をしなくても子供の苗字は一緒にすることは可能です。
方法としては離婚時と同じく家庭裁判所に行き、「子の氏の変更許可」を申請すれば良いのです。
そして養子縁組をしないと、子供の健康保険の扶養はどうなるのか?という疑問が生じるかもしれませんが、子供が18歳未満で同居をし、生計を維持できている条件を満たしていれば、扶養に入れるそうですよ。
子供の苗字はどうする?
これまでお伝えしたように、離婚時の子供の戸籍の選択と、同時に浮上するのが子供の苗字についてです。
まとめますと、
養子縁組または特別養子縁組をする→子供は再婚相手の苗字になる
養子縁組をしない→子供は旧姓のまま。ただし手続きをすれば再婚相手の苗字にできる
となります。
保育園や学校に行っているお子さんがいる場合、途中から苗字が変更になることに抵抗がある家庭も多い事でしょう。
私は離婚時には子供がまだ年中でしたので、まだ園児たちからのからかいの心配も少ないと思い、年長への年度切り替えと同時に苗字を変えて生活をさせました。
子供に、夫の苗字から一刻も早く離れさせたかったことも正直な理由です。
そして再婚時は小学3年生。
戸籍上は新しい苗字になりましたが、娘とも相談をして、しばらくは私の旧姓のまま通わせていました。
そして都合で隣町に引っ越しをすることになり、転校をするのをきっかけに新しい学校になってから夫の苗字での生活をスタートしたのです。
戸籍上の苗字の選択は、家庭の環境によって異なります。
ですが、保育園や学校で先生に状況を説明すれば、戸籍上の苗字とは違ってもそのまま対応してくれますので安心ですね。
また養子縁組はしたいけれど、どうしても子供を妻側の苗字から変えたくないという状況の場合、何か方法はないか調べてみたところ、妻が戸籍の筆頭者になって婚姻届を提出するという方法があるそうです。
そうすれば元々妻の戸籍に入っている子供の苗字はそのままでOK。
ただし、再婚相手が妻の戸籍に入ることで苗字が変わることになるので、十分な話し合いと義両親からの承諾も得なくてはならず、なかなか厳しい道だと言えるでしょう。
再婚は子供のことを相手と真剣に考える
このように子連れでの再婚は、初婚の時とは全く違います。
ただお互いが好きで、一緒になりたいだけでは駄目なのです。
特に、子供の将来まで見据えてしなければいけないこの養子縁組に関する話し合いは、お互いが本音をさらけ出し、時に子供も交えて話し合い、家族になる全員の意見が合致するまで続けなくてはなりません。
子連れ再婚に大切なのは、夫婦になる2人ではなく、子供の幸せを考えることが一番だと私は思っています。
ですから話し合いの内容によっては精神的に疲労することもあるでしょうが、これは絶対に曖昧にしたり避けて通ってはいけない道なのです。
今後、子連れ再婚を考えている方へ…。
新しい家族全員で今度こそ、いつまでも続く幸せな生活が送れることを、私は願っています。